1999-05-26 第145回国会 衆議院 行政改革に関する特別委員会 第5号
ジェームズ・ブライスという、十九世紀から二十世紀にかけてオックスフォード大学で活躍をした思想家であり、英国の駐米大使もお務めになった碩学がおられますが、この方が、民主主義の学校は地方自治である、または地方自治は民主主義の学校であるということを、一番地方分権制が進んでいる英国の代表としてアメリカでお話しになったことがあります。
ジェームズ・ブライスという、十九世紀から二十世紀にかけてオックスフォード大学で活躍をした思想家であり、英国の駐米大使もお務めになった碩学がおられますが、この方が、民主主義の学校は地方自治である、または地方自治は民主主義の学校であるということを、一番地方分権制が進んでいる英国の代表としてアメリカでお話しになったことがあります。
それは、移譲についての調査検討委員会を新設、早急に移譲を断行して、日常的に見られる中央への現代的参勤交代の不合理性に終止符を打ち、既に欧米先進国に定着している地方分権制を確立して、我が国の民主政治を再構築することであります。そして、それら地方には、行政権限と同時に財源を保障することも必要不可欠であります。国土庁長官及び自治大臣の所感を伺います。
まず高度成長のとき、この辺がちょっと私まだよくわからないのですけれども、例えば非常に少ない資源の配分を考えた場合、高度成長だと中央集権にして中央に集めてそれを集中的に使っていくということがいいのじゃないか、あるいは逆に今度低成長になりますと地方分権にした方がいいのじゃないかというふうなことを、私もまだはっきりは認識できないんですが、例えば江戸時代なんかを考えましても、やはりああいう低成長のときは地方分権制
そして「地方自治の本旨に基いて、」と憲法に書かれまして、地方分権制というものが厳然として確立された。そういう面から、あるいは中央官庁が国の仕事をやるについて地方自治体との間で距離が出てきましたから、それで地方支分部局を置くというふうになって、それが三十年前後にぐっと激増して出てきた。これはある意味においては日本の高度経済成長に伴ってそういう事務が非常にふえてきたということも考えられます。
というのは、いろいろの御事情によって苦心惨たんをし、実施するしないにかかわらず皆さんが教育的におやりになったことについて、普通ほとんどしてはならない、予想されないような勧告を軽率に出されておるという行き方の中に、地方分権制というものを主として戦後発足をした日本の教育行政組織が、いわゆる中央集権的なものに逆戻りするということがあってはならない、これを心配をしてお聞きいたす次第であります。
それならば、その精神を言うならば、委員会制度を任命制に変えたり、教育長の承認権を文部大臣が取ってしまったり、そういうことをしてきておるということの中に、一方に最初に出発した厳格なる地方分権制というものを、文部大臣の権限を拡張することによって中央集権化もしてきておるのであって、一方に都合のいいときはそういうことをおっしゃっておりますが、制度的には文部大臣が間接的に各地方の教育行政の責任者の任免権を持っておるのです
地方分権制は必要であります。中央集権、従ってそれは政治の中に巻き込まれるのです。警察の政治化です。警察国家再現であるとして、私どもは憤慨をし、かつまたおそれておるゆえんは、自治体警察をぶっつぶしたということにあるのであります。よろしく自治警察を復活すべきであります。
しかしながらいずれにいたしましても、戦後教育の地方分権制によりまして大きく民主的な方向に進展いたしましたことは事実でありまするが、それも今やようやく限界に達しまして、いわば教育界は窒息の状態にありまして、生々はつらつとした空気が見受けられないということが世上いわゆる学力云々の問題に大きく影響しておると思われるのであります。
置きまするならば、府県にも公安委員会を置かず、或いは府県の自治警察というものにしないで、一本の警察が一番望ましいのでありますが、これは民主的な要請或いは警察の政治的中立性ということを侵害する虞れが多分にありますので、これもその面で二歩三歩後退いたしまして、府県の自治体警察とし、これに公安委員会を置くということにいたしまして先ほども申しましたように政府の政治責任、或いは警察の中立性、それから警察の地方分権制
その第三は、完全なる地方分権制をとれるものであり、アメリカの制度がその典型であります。敗戦後とられました警察法は、地方分権がなお徹底いたしませんでしたが、アメリカの制度を目指しておることは明かであります。今、警察法改正に際しまして、私たちは一体如何なる態度をとるべきでしよう。
その理由は、改正案は、特別区の性格を根本的に改変して、現行の基礎的公共団体から、一挙に都の末端機構たる一行政区的存在に転落せしめんとするものであつて、これこそ民主政治、地方分権制を根底から否定するもので、明らかに民主憲法の精神に背反するものと信ずるがゆえであります。
極度の中央集権制から地方分権制に移るということは、事業なり資金なりを直接関係地区に近づけた財政といたしまして、あるいは構想としては正しいものであると考えますが、地方公共団体の政治力、財政経理力が、はたして十分であるかが問題ではないかと思う次第であります。国の財政は中央と地方とは不可分でありまして、今日のわが国の財政では、特に地方財政問題が注目されなければならないのであります。
もとより地方分権制、殊に民選知事の制度は、ともすれば府縣割拠主義を促すおそれがありまして、殊に現在のような物資不足の際には、物資の偏在を來して、國全体の復興が妨げられる危險があるのであります。從つてある程度において、國全体の立場からする統制と監督とは、必要ではありましようが、現在行われているような処置は、その必要の限度を逸脱しているおそれなしとしないのであります。